会則
 
(名称)
第1条   本会は、新資本主義研究会と称する。
(目的)
第2条   本会は、経済・社会・政治・経営、科学技術・文化・教育等について、国際的な見地から将来の経済活 
       動の指針を求めるための調査・研究・発表等を行なうことを目的とする。
(活動)
第3条   前条の目的を達成するため、定例研究会のほか、随時研究会、見学会、講演会などの主催及び部会      
       を開催する。また、必要に応じて成果の発表を行うことができる。
(年度)
第4条   本会の会計年度は毎年10月1日から翌年9月30日までとする。
(会員)
第5条   本会は、本会の目的及び事業に賛同する個人ならびに法人の会員をもって構成する。
第6条    本会に入会を希望するものは、会員2名以上の紹介を必要とする。
第7条    会員は次の会費を半期分前納するものとする。会費の額については別表ー1のとおりとする。
      (1)個人会員(年会費)       
        (やむを得ない場合、1名の代理出席が可能)
      (2)法人会員(年会費1口)       
         (1口で会員は2名までとする。ただし、うち1名については代理出席が可能とする。または、
                    特定の会員1名の他、無記名の会員1名とすることもできる。なお、無記名の会員については
                    その者の都合により定例研究会出席または部会出席のいずれかを選択することができる。)
      (3)部会会員(年会費)   
                    本会の会員ではなく部会のみ所属する者。      
      (5)名誉会員
                  世話人会において、会の運営上特に必要な者を名誉会員とすることができる。名誉会員について
        は会費を徴収しない。
(機関)
第8条   本会は次の機関を設置する。
     (1)総会
     (2)世話人会
     (3)事務局
     (4)委員会
     (5)部会
(総会)
第9条   総会は本会の最高決議機関で、会員をもって構成する。
第10条   通常総会は、決算年度終了後の2ヶ月以内に実施される定例会日にあわせて行う。
第11条  臨時総会は世話人会において必要と認めたとき、開催する。
第12条  会議を構成する議決権は個人会員、法人会員それぞれ1個とする。
        なお、部会会員は議決権を有しないものとする。
第13条  総会は次の事項を付議する。
   (1)  会則の変更に関する事項
   (2)  事業報告および収支決算に関する事項
   (3)  会費に関する事項
   (4)  世話人の選任に関する事項
   (5)  解散ならびに残余財産の処分に関する事項
   (6)  その他本会の運営に関する重要な事項
第14条  総会は代表世話人が召集する。
第15条  総会議長は代表世話人があたる。
第16条  決議は原則として出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところと
       する。
(世話人会)
第17条  世話人会は、本会の執行機関であって、世話人をもって構成する。
   (1)  世話人は総会において会員の中から選任する。
   (2)  世話人の人数は若干名とする。
   (3)  世話人会は世話人から代表世話人1名を互選する。
   (4)  世話人会は世話人から事務局長1名を互選する。
   (5)  世話人は定例会運営のコーディネーターとしての任務を分担して負う。
   (6)  世話人の任期は2年とする。但し再任は妨げない。
   (7)  世話人会は必要により随時開催する。
(監事)
第18条  監事は、総会において会員の中から選任する。
   (1)  監事の人数は1名とする。
   (2)  監事は本会の業務の執行および財産の状況を監査し、その結果を総会に
        報告しなければならない。
(事務局)
第19条  事務局は、本会の会計、総務、文書、企画運営及び活動等会務の執行を総括する。
第20条  事務局には必要により事務局員若干名を置く。
(委員会)
第21条  委員会は、代表世話人の委嘱に基づき、特定の目的事項について、企画・審議・実行を行うタスク
       フォースである。委員には一般会員が参加することができる。
(部会)
第22条  部会は、本会の定例会とは別に特定の課題について継続して研究をする研究部会であって、場所
       運営等は別に定めることができる。
  

(2015年11月27日改定)