新資本主義研究会著作権規定について
 

2023年7月19日規定

著作権取扱について

第1条 目的

本規定は、任意団体新資本主義研究会(以下、本会という)会員、講演者、本会に所属する研究者(以下、本会員等という)の著作権に関する事項の取り決めについて規定する。

第2条 定義

本規定において用いる用語は、次のとおりとする。

著作物
本会が刊行する出版物、研究書、講演録等であって、かつ著作権法第2条第1項第1号に規定するものをいう。
著作者
本会員等であって、著作権法第2条第1項第2号の規定するものをいう。
著作人格権
著作権法に定める規定による。
著作財産権
著作権法の定める規定による。

第3条 著作財産権の所属

1. 本会において、著作物の著作財産権は、本会に帰属する。
2. 本会は、著作者である本会員等の著作人格権を尊重し、著作物を管理し著作者がその創作した著作物を利用するにあたり、便益性の向上を図るととともに、著作財産権の価値の向上に努めるものとする。

第4条 著作財産権の譲渡

本会員等が行った発表、講演につき、当会が出版物、研究書、講演録等著作物を刊行した時は、当該著作物の著作財産権は当会に譲渡されたものとみなす。

第5条 著作者の権利

著作権法第30条乃至第47条の7に定める場合を除き、原著作者以外の者が本会に帰属する著作物を利用するときは、本会の許諾を必要とする。本会からの許諾は、事前に本会所定の書面または電磁的方法により取得する。

第6条 その他

本規定に定めのない事項に関しては、本会及び本会員等は、別途協議の上円満に解決を図るものとする。

新資本主義研究会 代表世話人 池野健一
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