新資本主義研究会著作権規定について | |
2023年7月19日規定 著作権取扱について第1条 目的本規定は、任意団体新資本主義研究会(以下、本会という)会員、講演者、本会に所属する研究者(以下、本会員等という)の著作権に関する事項の取り決めについて規定する。 第2条 定義本規定において用いる用語は、次のとおりとする。
第3条 著作財産権の所属1. 本会において、著作物の著作財産権は、本会に帰属する。 第4条 著作財産権の譲渡本会員等が行った発表、講演につき、当会が出版物、研究書、講演録等著作物を刊行した時は、当該著作物の著作財産権は当会に譲渡されたものとみなす。 第5条 著作者の権利著作権法第30条乃至第47条の7に定める場合を除き、原著作者以外の者が本会に帰属する著作物を利用するときは、本会の許諾を必要とする。本会からの許諾は、事前に本会所定の書面または電磁的方法により取得する。 第6条 その他本規定に定めのない事項に関しては、本会及び本会員等は、別途協議の上円満に解決を図るものとする。 新資本主義研究会 代表世話人 池野健一
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