(名称)
第 1 条 本会は、新資本主義研究会と称する。
(目的)
第 2 条 本会は、経済・社会・政治・経営、科学技術・文化・教育等について、国際的な見地から将来の経済活動の指針を求めるための調査・研究・発表等を行なことを目的とする。
(活動)
第 3 条 前条の目的を達成するため、定例研究会のほか、随時研究会、見学会、講演会などの主催及び部会を開催する。また、必要に応じて成果の発表を行うことができる。
(年度)
第 4 条 本会の会計年度は毎年 10 月 1 日から翌年 9 月 30 日までとする。
(会員)
第 5 条 本会は、本会の目的及び事業に賛同する会員をもって構成する。
第 6 条 本会に入会を希望するものは、会員 2 名以上の紹介を必要とする。
第 7 条 会の活動・運営は、代表世話人の負担により賄われる。
(機関)
第 8 条 本会は次の機関を設置する。
(1)総会
(2)世話人会
(3)事務局
(4)委員会
(5)部会
(総会)
第 9 条 総会は本会の最高決議機関で、会員をもって構成する。
第 10 条 通常総会は、決算年度終了後の 2 ヶ月以内に実施される定例会日にあわせて行う。
第 11 条 臨時総会は世話人会において必要と認めたとき、開催する。
第 12 条 総会は代表世話人が召集する。
第 13 条 総会議長は代表世話人があたる。
第 14 条 決議は原則として出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところとする。
(世話人会)
第 15 条 世話人会は、本会の執行機関であって、世話人をもって構成する。
(監事)
第 16 条 監事は、総会において選任する。
(事務局)
第 17 条 事務局は、本会の会計、総務、文書、企画運営及び活動等会務の執行を総括する。
第 18 条 事務局には必要により事務局員若干名を置く。
(委員会)
第 19 条 委員会は、代表世話人の委嘱に基づき、特定の目的事項について、企画・審議・実行
を行うタスクフォースである。委員には一般会員が参加することができる。
(部会)
第 20 条 部会は、本会の定例会とは別に特定の課題について継続して研究をする研究部会であって、場所、運営等は別に定めることができる。
2015年11月27日改定
2023年7月25日改定